さくら行政書士事務所改葬手続き・改葬許可申請(お墓の移転、お墓の引っ越し)樹木葬・桜葬に改葬する場合の手続き

樹木葬・桜葬に改葬する場合の手続き


現在のお墓から樹木葬・桜葬に改祀する時には改葬許可申請手続きが必要です

樹木葬・桜葬に改葬する手続きは、
改葬手続きの専門家である当事務所にお任せください!




 改葬手続き・改葬許可申請についての詳しい資料およびさくら行政書士事務所に改葬手続きの代行をご依頼される場合のお見積もりを無料でお送りしております。お気軽にご依頼ください。
 ※全国どこのお墓でも対応いたします。

改葬手続き・改葬許可申請の代行の資料請求はこちらからまたはメールでどうぞ



1.はじめに
  近年、従来型のお墓ではなく、樹木葬桜葬などと呼ばれる方式で供養する方も増えていらっしゃいます。
  現在のお墓からこのような祀り方に変更する場合には改葬許可申請手続きが必要です。さくら行政書士事務所では、改葬許可申請手続きの代行に力を入れております。
  改葬手続きの代行についての詳細はこちらをご覧ください。


2.樹木葬・桜葬に改葬する手順
  今のお墓から樹木葬・桜葬に改祀したいと思っても、自由にできるわけではありません。「墓地、埋葬等に関する法律」第5条により、改葬をするには役所の許可(改葬許可)が必要です。改葬の許可を得るためには、以下のような手続きをとり、改葬許可申請することになります。
 樹木葬・桜葬で供養する墓地を探す。
        ↓
 樹木葬・桜葬をする墓地の管理者より「墓地使用許可書」または「受入証明書」の発行を
 受ける。
        ↓
 現在のお墓がある市区町村の役所で「改葬許可申請書」の用紙を受け取る。
        ↓
 埋葬されている方の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地、埋葬の年月日などが不明な
 場合には戸籍を取り寄せて調査する。
        ↓
 「改葬許可申請書」を作成する(人数分)。
        ↓
 現在のお墓の管理者より「埋葬証明書」の発行を受ける。
        ↓
 「改葬許可申請書」と「埋葬証明書」および「墓地使用許可書」「受入証明書」を
 現在のお墓がある市区町村の役所に提出し、「改葬許可書」の発行を受ける。
        ↓
 現在のお墓が市営墓地などの場合には「墓地返地届」を作成し、提出する。
        ↓
 ご遺骨を現在のお墓から新しいお墓に運ぶ手配をする。
 また、現在のお墓の墓石を移動あるいは廃棄する手配、お墓を整地する手配をする。
        ↓
10  現在のお墓からご遺骨を取り出す(この時、「魂抜き」の法要をお願いすることが多い)。
        ↓
11  ご遺骨を運び、樹木葬・桜葬で埋葬する。
  このような複雑な手続きを取り、大量の書類を用意しなければ、樹木葬・桜葬に改葬することは許可されません。そこで、改葬手続きに精通した専門家の出番です。
  改葬手続きの代行についての詳細は、こちらをご覧ください。



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